高額療養費制度について
- 2017.5.19
- スタッフから
- 眼科でも高額になる治療がいくつかあります。
- 手術・硝子体注射・レーザーなど、保険扱いでもかなり高額になることがあります。
- そのような時に、高額療養費制度を利用することにより、患者様の自己負担額を減らすことができます。
- 高額療養費制度の利用方法には、2パターンがあります。
- 1つは、先に「限度額適用認定証」を、加入する健康保険窓口(国民健康保険または社会保険)に申請し交付してもらい、医療機関窓口で限度額まで支払う方法、
- もう1つは、医療機関で通常の支払いをし、後から加入する健康保険窓口に申請し、払い戻しを受ける方法です。
- 高額療養費制度では、年齢や所得により、一つの医療機関で、1か月間に患者様が医療機関窓口に支払わなければならない総額の上限(自己負担限度額)が決まっています。
- 上限を超えた金額について、患者様の負担が免除されます。
- 「限度額適用認定証」は、ご自身で申請していただきます。
- 国民健康保険であれば、区役所(役場)へ、社会保険であればお勤め先などに交付を申請してください。70歳以上の方は申請不要です。
- 70歳以上の患者様の1か月間にかかる限度額は以下の通りです。
- 平成29年7月までは、1割・2割負担の方は12,000円、3割負担の方は44,400円
- 平成29年8月からは、1割・2割負担の方は14,000円、3割負担の方は57,600円です。
- 住民税非課税の方は8,000円となります。
- 70歳未満の方は、所得により5つの区分(ア・イ・ウ・エ・オ)に分かれており、「限度額適用認定証」に記載されている記号によって、限度額が異なります。
- 当院では高額な治療をする方には、高額療養費制度の利用をおすすめしております。
- ご不明な点がありましたら、パンフレットなどを用いてご説明いたしますのでお申し付けください。
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理事長・院長